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墓じまい・施設変更制度

「お墓じまい」とは墓石・外柵等を撤去し、墓所を更地にして使用権を返還することです。使用していた墓所にご納骨されていたご遺骨は他の墓地に移転したり、永代供養墓・納骨堂・合葬墓・樹木葬といったお墓に改葬するのが一般的です。
近年、ご家庭の事情によってお墓を承継する者がいない、子供に迷惑をかけたくない、などの理由で、「お墓じまい」をご選択される方が増えています。
しかし、お墓の購入時と比べ、お墓じまいの手続きは複雑です。必ず、行政手続きが必要となります。
松坂家では、都立霊園の面倒な行政手続きもサポートさせていただいておりますので、是非一度ご相談ください。

お墓じまい・墓所返還・施設変更制度について

都立霊園以外のお墓をお持ちのお客様

お墓じまい、墓所返還、お骨出し、お墓の解体撤去工事(原状回復工事)、改葬(お墓のお引越し)、事務手続きの費用やお手続き等、いつでもご相談お見積り承っております。
お引越し先の霊園・永代供養墓・納骨堂・合葬墓・樹木葬もご紹介いたします。永代供養墓・合葬墓・樹木葬等のお墓は年間管理料が不要なところが多いので後継者に負担がかからないです。また、生前予約できるところが多いです。
お気軽にお申し付けくださいませ。

都立霊園をお持ちのお客様

「お墓じまい」の方法は以下の2つあります。

1つ目は、ご遺骨の移転先となる墓所をご自身で探して、ご遺骨を改葬しお持ちの都立霊園にある墓所・墓石を墓じまいする方法

2つ目は、都立小平霊園・都立多磨霊園・都立八柱霊園内の合葬墓(合葬埋蔵施設)にご遺骨を改葬して、墓所・墓石を墓じまいする方法
→「施設変更制度」をご利用いただけます。

「施設変更制度」とは、墓所の名義を継ぐ方がいない都立霊園使用者の方を対象に、使用者が現在使用している墓所を返還して、ご遺骨を合葬埋蔵施設に埋蔵し、東京都が使用者に代わり、ご遺骨をお守りしていく制度です。
合葬埋蔵施設の使用料・年間管理料は無料ですが、
墓所の原状回復工事(墓石等を撤去して現在使用している墓所を更地にする工事)やご遺骨の改葬(お骨出し・移送・合葬埋蔵施設へのご納骨)の費用はお客様のご負担となります。

※後継者が居ないなどの理由でお墓じまいをご選択される方は、施設変更制度をご利用される方が多いです。施設変更制度はいつでも申請できるわけではありません。申し込み受付期間は例年、7月・10月・12月の年3回となっております。


※現在のお墓に納骨されているご遺骨に加えて、使用名義人ご本人とその配偶者又はパートナーシップ関係の方が将来お亡くなりになった際も合葬埋蔵施設に納骨できます。ご希望される方は、申請書類の中の「施設変更申請書」の「生前申込者」という欄を必ずご記入ください。申請後の生前申し込みは出来ません。

【「お墓じまい」の費用】
都立霊園の墓所には様々な区画・種類があります。
原状回復工事の費用は墓所の大きさ・使用している石材の量等により異なります。芝生墓所や一般的な広さの墓所であれば、10万円~60万円程ですが、広い墓所になると100万円以上かかる場合もあります。
お見積りや詳しい内容につきましては松坂家石材店にお気軽にご相談ください。
合葬埋蔵施設(都立小平霊園)
合葬埋蔵施設墓誌(都立小平霊園)
合葬埋蔵施設(都立多磨霊園)
合葬埋蔵施設墓誌(都立多磨霊園)

松坂家石材店は「都立霊園の施設変更制度の事務手続き」もサポート致します

1.申請書類のご提出

施設変更申請書類を受付期間内(年に3回)に霊園管理事務所に提出します。(施設変更申請書類をお送りいただければ代行できます。)
原状回復工事(墓石の撤去工事)のご契約をさせていただいた後、申請書類の中の「施設変更に係る誓約書」に社判を押させていただきます。
申請手続きは、現在使用している霊園の管理事務所のみで受付しております。
申請書類には実印の押印・印鑑証明書・住民票等が必要になります。
※合葬埋蔵施設に移せるのは施設変更申請時にご納骨されている(ご納骨の手続きがされている)ご遺骨のみです。

令和6年度の受付期間は以下の通りです。
第1回     7月2日(火) ~  7月18日(木)
第2回 10月2日(水) ~10月18日(金)
第3回 12月2日(月) ~12月18日(水)

第3回で申請した場合、ご遺骨を合葬埋蔵施設に改葬した後の原状回復工事の完了が令和6年4月以降になる可能性が高いです。その場合、令和7年度の年間管理料が発生します。

※施設変更申請書類は霊園管理事務所からお取り寄せください。
都立霊園管理事務所は年末年始を除く土・日・祝日も営業しております。
都立小平霊園管理事務所 : TEL042-341-0050
都立多磨霊園管理事務所 : TEL042-365-2079
都立八王子霊園管理事務所: TEL042-663-1533

2.各種許可証の取得

お客様に東京都から「合葬埋蔵施設使用許可証」が郵送(簡易書留)されます。東京都からの発送予定日は以下の通りです。

  7月申請受付分:令和6年10月下旬  発送予定
10月申請受付分:令和6年12月下旬     発送予定
12月申請受付分:令和7年  3月初旬     発送予定

「合葬埋蔵施設使用許可証」を持って、霊園管理事務所に行き、「改葬許可申請書」を発行してもらいます。
その後、「合葬埋蔵施設使用許可証」と「改葬許可申請書」を持って市役所に行き、改葬許可(お客様の墓所から合葬埋蔵施設へのお骨の移動の許可)証が発行してもらいます。
(合葬埋蔵施設使用許可証をお送りいただければ代行できます。)

※小平霊園にお墓をお持ちの方は東村山市役所で改葬許可証が発行されます。市役所は土日祝日が休みとなります。
東村山市役所(市民課):042-393-5111

3.お骨出し・合葬埋蔵施設へのご納骨

お骨出し・合葬埋蔵施設(合葬墓)へのご納骨を行います。合葬墓にご納骨の際は納骨をする合葬墓のある管理事務所への事前予約が必須です。
通常、お骨出しと合葬埋蔵施設へのご納骨・埋葬は同じ日に行います。閉眼供養(墓石の魂抜き)やご納骨・埋葬時の読経の手配を承ります。
お客様が遠方にお住まい等の理由で、お骨出し・合葬埋蔵施設へのご納骨に立ち会えない場合は松坂家にお任せいただくことも可能です。その際、作業報告書(当日のお写真)をお送りいたします。

《合葬埋蔵施設へ納骨する際、持参するもの》
・合葬埋蔵施設使用許可証(原本)
・改葬許可証(原本)
・印鑑(認印)

4.墓所の解体撤去工事(原状回復工事)

松坂家石材店が墓所の原状回復工事を行い、施設変更は完了です。合葬埋蔵施設にご納骨されましたご遺骨は永代供養されます。

※原状回復工事の申請・完了届の提出は松坂家が代行して行います。工事完了届は合葬埋蔵施設使用許可証の許可日から60日以内に出すこととなっています。

毎年10月1日(都民の日)に合同献花式が行われます。

※合葬埋蔵施設の墓誌に俗名(生前のお名前)を刻字することができます。霊園管理事務所で申し込みが出来ます。(1名8,000円です。)

お問い合わせ先

お墓じまい、施設変更制度、ご遺骨の改葬、解体撤去工事(原状回復工事)に関するご相談やお見積りはいつでもお待ちしております。
どうぞお気軽にご相談くださいませ。
有限会社松坂家石材店
〒189-0012
東京都東村山市萩山町
1丁目19番地21号 小平霊園正門前
TEL.042-341-0130
FAX.042-343-4494
定休日:月曜日・火曜日
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