
墓石・外柵等を撤去し、更地にして使用権を返還することを「お墓じまい」と言います。
近年、ご家庭の事情によってお墓を承継する者がいない、子供に迷惑をかけたくない、などの理由で、「お墓じまい」をご選択される方が増えています。
しかし、お墓の購入時と比べ、お墓じまいの手続きは複雑です。必ず、行政手続きが必要となります。
松坂家では、都立霊園の面倒な行政手続きもサポートさせていただいておりますので、是非一度ご相談ください。
近年、ご家庭の事情によってお墓を承継する者がいない、子供に迷惑をかけたくない、などの理由で、「お墓じまい」をご選択される方が増えています。
しかし、お墓の購入時と比べ、お墓じまいの手続きは複雑です。必ず、行政手続きが必要となります。
松坂家では、都立霊園の面倒な行政手続きもサポートさせていただいておりますので、是非一度ご相談ください。
お墓じまい・墓所返還・施設変更の方法について
都立霊園以外のお墓をお持ちのお客様
お墓じまい、墓所返還、お骨出し、お墓の解体撤去工事、改葬(お墓のお引越し)の費用等、いつでもご相談お見積り承っております。
お気軽にお申し付けくださいませ。
都立小平霊園・都立八王子霊園をお持ちのお客様
「お墓じまい」の方法は以下の2つあります。
1つ目は、ご遺骨の移転先となる墓所をご自身で探して、お持ちの都立霊園を墓じまいする方法
2つ目は、都立小平霊園・都立八柱霊園内の合葬墓(合葬埋蔵施設)にご遺骨を移して、墓じまいする方法
→「施設変更制度」をご利用いただけます。
2つ目は、都立小平霊園・都立八柱霊園内の合葬墓(合葬埋蔵施設)にご遺骨を移して、墓じまいする方法
→「施設変更制度」をご利用いただけます。
「施設変更制度」とは、墓所の名義を継ぐ方がいない都立霊園使用者の方を対象に、使用者が現在使用している墓所を返還して、遺骨を合葬埋蔵施設に埋蔵し、東京都が使用者に代わり、遺骨をお守りしていく制度です。
合葬埋蔵施設は使用料・年間管理料が不要です。
※後継者が居ないなどの理由でお墓じまいをご選択される 方は、施設変更の手続きをされる方が多いです。施設変更はいつでもできるわけではありません。申し込み受付期間(年に3回、7月・10月・12月)がございます。
※現在のお墓に納骨しているご遺骨に加えて、使用名義人ご本人とその配偶者がお亡くなりになった際も合葬墓に納骨できます。
松坂家は「都立霊園の施設変更の事務手続き」もサポート致します
1.書類提出

施設変更申請書類を受付期間内(年に3回)に霊園管理事務所に提出します。(代行できます。)
令和4年度の受付期間は以下の通りです。
第1回 7月2日(土) ~ 7月18日(月)
第2回 10月2日(日) ~10月18日(火)
第3回 12月2日(金) ~12月18日(日)
令和5年度の受付期間は令和5年5月頃、発表される予定です。
2.各種許可証の取得

お客様に東京都から「合葬埋蔵施設使用許可証」が郵送(簡易書留)されます。
使用許可証と認印を持って、霊園管理事務所に行き、改葬許可申請書を発行してもらいます。その後、市役所に行き改葬許可(お客様の墓所から合葬埋蔵施設へのお骨の移動の許可)証が発行されます。
(許可証をお送りいただければ代行できます。)
3.お骨出し・合葬墓への納骨

お骨出し・合葬埋蔵施設への納骨を行います。合葬墓にご納骨の際は小平霊園管理事務所での予約が必須です。
通常、お骨出しと合葬埋蔵施設へのご納骨・埋葬は同じ日に行います。閉眼供養やご納骨・埋葬時の読経の手配を承ります。
通常、お骨出しと合葬埋蔵施設へのご納骨・埋葬は同じ日に行います。閉眼供養やご納骨・埋葬時の読経の手配を承ります。
4.墓所の解体撤去工事(原状回復工事)

松坂家が墓所の解体撤去工事(原状回復工事)を行い、施設変更は完了です。合葬埋蔵施設にご納骨されましたご遺骨は永代供養されます。
毎年10月1日(都民の日)に合同献花式が行われます。
※令和4年度合葬埋蔵施設の献花式は新型コロナウイルス感染症の影響により中止となりました。
※合葬埋蔵施設の墓誌に俗名(生前のお名前)を刻字することができます。霊園管理事務所で申し込みが出来ます。(有料です。)
お問い合わせ先
お墓じまい、施設変更、改葬、お骨出し、墓石解体撤去工事(原状回復工事)に関するご相談やお見積りはいつでもお待ちしております。
どうぞお気軽にご相談くださいませ。
TEL.
042-341-0130