本文へ移動
【都立霊園】都立霊園にお墓をお持ちの方で継承者のいない方へ
2022-09-15
注目
施設変更申請の受付がはじまります
小平霊園の曼珠沙華
小平霊園など都立霊園にお墓をお持ちの方で「継承者がいなく近い将来お墓を守っていけなくなってしまう」とご心配の方、「施設変更制度」をご存じですか?

10月2日(日)より本年度二回目の施設変更申請の受付がはじまります。この機会に「都立霊園の施設変更」と「お墓じまい」について考えてみませんか?


都立霊園内の合葬埋蔵施設への改葬が出来ます
都立霊園では「施設変更制度」があります。施設変更制度とは、現在、小平霊園などの都立霊園使用者の方で墓所の継承者がいない方を対象に、使用者が現在使用している墓所【埋蔵施設(一般墓所、芝生墓所、小型芝生墓所、壁型墓所)又はみたま堂】を返還して、ご遺骨を合葬埋蔵施設に共同埋蔵※し、東京都が使用者様に代わりご遺骨をお守りしていく制度です。

※共同埋蔵とはご遺骨を骨壺から出して合わせて葬ることです。

ご費用につきまして
現在使用している墓所の原状回復(お墓じまい)やご遺骨の改葬(移送等)にかかるご費用は使用者様のご負担となります。「お墓じまい」に関するご費用は松坂家石材店がお見積いたします。お気軽にご相談ください。

改葬許可申請に必要となる「埋蔵(埋葬)収蔵証明書」の発行手数料や使用許可証の郵送料がかかります。

合葬埋蔵施設に埋蔵するための使用料などは不要です。また、毎年の管理料も不要です


生前予約申込も出来ます
施設変更申請をされた使用者様及びその配偶者様については、将来、合葬埋蔵施設に埋蔵(共同埋蔵)することができます。(申請時の登録が必要です)
この場合も、使用料及び管理料はかかりません



申請申込の期間につきまして
毎年、申請の受付期間が定められております。
令和4年度の受付期間は
第1回
7月2日(土)~7月18日(月)
許可予定日
令和4年10月中旬
第2回
10月2日(日)~10月18日(火)
許可予定日
令和4年12月下旬
第3回
12月2日(金)~12月18日(日)
許可予定日
令和5年3月初旬
施設変更申請のための仮予約は、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除き、通年で受け付けております。申請手続き必要な書類等のご案内は、仮予約受付後、霊園管理事務所より別途送付されます。

※令和5年度の受付期間は令和5年4月頃、発表される予定です。

なお、申請手続きは、現在使用している都営霊園の管理事務所でのみの受付となります。
代行も可能です。お気軽にご相談ください。

お墓の購入時と比べ、「お墓じまい」の手続きは複雑です。行政手続きが必要となります。
松坂家石材店では面倒な行政手続きにつきましてもサポートをさせていただきますのでお気軽にご相談ください。
有限会社松坂家石材店
〒189-0012
東京都東村山市萩山町
1丁目19番地21号 小平霊園正門前
TEL.042-341-0130
FAX.042-343-4494
定休日:月曜日・火曜日
────────────
都立小平霊園
霊園販売・墓石販売
永代供養墓・納骨堂・樹木葬販売
お花・お線香販売
納骨・埋葬・彫刻
墓所改修工事・リフォーム・クリーニング
お墓じまい・施設変更制度・改葬
お墓参り代行
墓所清掃・植木剪定
────────────
TOPへ戻る